成年後見

成年後見のイメージ図

成年後見制度は、例えば認知症で判断能力が衰えてしまった方がいる場合、周囲の方が制度を用いて後見人となり、その方の財産を不当な契約などから守ることができる制度です。

 

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力の不十分な方について、預貯金などの財産管理や、介護サービスの利用契約などを、後見人が本人に代わって行うなどにより、本人を保護し、支援します。

 

成年後見は2種類に大別されます。

 

 


成年後見人の職務について

◇法定後見

本人の判断能力によって家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任する制度です。

現状において判断能力の不十分な方について、家庭裁判所が、判断能力の程度に応じて、後見人・保佐人・補助人を選任し、この後見人等が本人を代理したり、本人の行為に同意を与えたり、同意なしにした行為を取り消したりすることで、本人を保護・支援するものです。

 

◇任意後見

本人自身が将来、自分の判断能力が衰えたときに備えてあらかじめ、公正証書によって任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

自分の判断能力が十分あるうちに、自分が信頼できる人との間で、将来、認知症などにより判断能力が不十分となった場合には、自分に代わって財産を管理したり、契約を行うことを引き受けてもらう契約です。任意後見人となった方は、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらってはじめて、代理行為などを行える様になります。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。後見制度についても、ご相談は無料です。

 


後見開始等申立

親が認知症になり、同居あるいは近くに居住している子が、これまで身の回りの世話や通帳などの管理をしてきたが、必要に迫られ、自分を後見人候補者として、後見開始の申立をすることが多くあります。その理由は様々です。

 

施設への入所が決まったものの、今後の資金に乏しく、親名義の実家を売却する必要がある。これまで実家に通って世話をしていたが、実家を建替えて同居したい。銀行融資を申し込んだが、親名義の敷地に抵当権を設定するのに、本人ではその契約ができない。などなど。

 

その場合に注意しなければならないことは、いったん後見人に選任されれば、本人が生存されている間は財産管理をし、最低限年1回は裁判所に管理報告書を提出する必要があることです。実家の売却や抵当権設定が終われば終了するわけではありません。

後見開始の申立は、本人の住所を管轄する、家庭裁判所で行います。藤沢・茅ヶ崎は、関内にある横浜家庭裁判所。座間は相模原支部。厚木は小田原支部です。

 

申立にあたって、本人の戸籍謄本・住民票・後見登記されていないことの証明書、後見人候補者の住民票などや、以下の書類などが必要となります。戸籍などは、申立書作成を依頼する司法書士でも取得することができます。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。後見申立手続についても、ご相談は無料です。

 


後見開始申立にあたって、まず準備する書類など

  1. 医師の診断書
    まず重要なのが、医師の診断書です。家庭裁判所の所定の用紙がありますので、主治医の先生に書いてもらいます。
    いろいろチェック項目などがあるのですが、その中に、「判断能力の程度、後見程度、保佐程度、補助程度」の欄があり、基本的にはそこにチェックされたもので申立てをすることになります。最終的に後見・保佐・補助のいずれになるかは、裁判所の判断ですので、申立てた後に変更する場合もありますが、裁判所も、主治医の記載は重視している様です。
    また、診断書で、「本人の現在の状態」や「判定の根拠・説明」にある程度詳細な記載があれば、申立後に再度鑑定を行うことも少ない様です。鑑定を行うとなると、費用が5万~10万円程かかり、結構な時間もかかってしまうため、裁判所も、なるべくなら鑑定を行わないで済むように配慮して下さっています。
  2. 親族の同意書
    次に重要なのが、親族の同意書です。ここでの親族とは、本人の相続人となるべき者(推定相続人)です。
    後見申立をする際に、同居の親族の方が、自分を後見人候補者として申し立てることが多いのですが、将来相続財産となりうる本人の財産を誰が管理するのかは、推定相続人にとって重要であることから、申立書の候補者が後見人になることに同意します、という書面を添付することになっています。
    誰が財産を管理するかや、管理の仕方について、親族間に争いがある場合は、申立書の候補者ではなく、第三者(弁護士や司法書士など)を後見人に選任する方向になります。申立書に、親族の同意書が一部でも無い場合は、第三者後見人の方向へ進む可能性が高くなります
  3. 財産目録
    申立の際に、財産目録を提出します。不動産、預貯金、株式、保険など、本人名義の財産を記載します。年金などの本人の収入と、医療費などの支出も記載します。それらの証明書類として、登記時事項証明書や通帳のコピー、保険証書や年金通知書のコピーなどを提出します。
    通帳のコピーは、過去1年分程度が要求されます。これら証明書類があるかどうか、あらかじめ整理しておく必要があります。
    申立人兼後見人候補者が、以前から、事実上本人の通帳などを管理していた場合、過去の通帳の記載でまとまった金額が出金されていると、使途を聞かれます。説明ができない出金が多いような場合には、後見人(管理者)として不適切と判断される可能性もあります。
    また、総財産総が高額になる場合には、第三者(弁護士や司法書士など)を後見人に選任するか、または、候補者を後見人にしつつ、第三者(弁護士や司法書士など)を後見監督人に選任して、監督させる方向になります。
  4. その他
    その他、本人の戸籍謄本・住民票・後見登記されていないことの証明書、後見人候補者の住民票などが必要となります。これらは、申立書の作成を依頼する司法書士でも取得することができます。

 


後見人の職務について

  • 成年後見人(保佐人・補助人)は、選任の審判が確定した時点で、その職務に就任します。

  • 成年後見人に就任してまず行うべきことは、1か月以内に、財産目録と後見事務計画書を作り、家庭裁判所に提出し、年間収支の予定を立てることです。
    申立人が成年後見人等に選任される場合には、申立時に作成した財産目録のコピーを保存しておき、その後の変化を記載していくことで財産目録を作ることができます。

  • 成年後見人は本人の財産の全般的な管理(預貯金に関する管理,必要な費用の支払い等の管理)と、医療や介護に関する契約などの身上監護について、本人を代理して契約などを行います。

  • 成年後見人(保佐人・補助人)は、家庭裁判所から求められたときに,財産管理などの事務の状況を報告しなければなりません。そのときに困らないよう,日頃から、通帳記入や金銭出納帳をつけるなどして収支を記録し、領収書などもきちんと保管しておく必要があります。

  • 成年後見人(保佐人・補助人)は、申立ての理由となったこと(預貯金の引出し、遣産分割協議、不動産売却、抵当権設定など)が終わった後も、本人の状態や生活状況に配慮しながら、財産管理などの事務を行っていく必要があります。

  • 本人を保護することが成年後見人(保佐人・補助人)の職務ですので、本人の利益に反して本人の財産を処分(売却や贈与など)することはできません。また、株への投資などの投機的運用も避ける必要があります。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。後見人職務等についても、ご相談は無料です。

 


任意後見契約とは

自分が元気なうちに,信頼できる人に、もし将来自分の判断能力が低下した時には後見人として自分に代わって財産管理などをしてもらうことを依頼し、これを引き受けてもらう契約を、任意後見契約といいます(代理できる事項の範囲も契約で定めます)。

任意後見契約は、公正証書でしなければならず、契約後、本人と受任者の氏名や代理権の範囲が法務局で登記され、その証明書が発行されることとなります。

ただし、この段階では、まだ代理人として行動することはできないことにご注意下さい。任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ結ばれるものですので、将来、本人がそういう状態になって、はじめて契約の効力が生じます。

具体的には、家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたので「任意後見監督人」を選任して欲しい旨の申立てをします。そして、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任すると、そのときから、受任者は「任意後見人」として契約に定められた仕事を開始できるようになります。

なお、任意後見監督人が選任されると、本人と受任者の氏名や代理権の範囲のほか、監督人の氏名等も法務局で登記され、その証明書が発行されることとなります。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。後見人職務等についても、ご相談は無料です。

 


任意後見契約の必要書類

本 人 − 印鑑登録証明書,戸籍謄本,住民票

受任者 − 印鑑登録証明書,住民票

 


任意後見契約の費用

公証役場の手数料 − 1契約につき、1万1000円

法務局に納める印紙代 − 2,600円

法務局への登記嘱託料 − 1,400円

書留郵便料 − 約540円

正本謄本の作成手数料 − 1枚250円×枚数

 

などで、実費として、約2万円になります。

 


任意後見契約の解除

任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。

合意解除の場合には,合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生し,当事者の一方からの解除の場合は,解除の意思表示のなされた書面に認証を受け,これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。

これに対して、任意後見監督人が選任された後は,正当な理由があるときに限り,かつ,家庭裁判所の許可を受けて,解除することができます。