成年後見制度は、例えば認知症で判断能力が衰えてしまった方がいる場合、周囲の方が制度を用いて後見人となり、その方の財産を不当な契約などから守ることができる制度です。
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力の不十分な方について、預貯金などの財産管理や、介護サービスの利用契約などを、後見人が本人に代わって行うなどにより、本人を保護し、支援します。
成年後見は2種類に大別されます。
◇法定後見
本人の判断能力によって家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任する制度です。
現状において判断能力の不十分な方について、家庭裁判所が、判断能力の程度に応じて、後見人・保佐人・補助人を選任し、この後見人等が本人を代理したり、本人の行為に同意を与えたり、同意なしにした行為を取り消したりすることで、本人を保護・支援するものです。
◇任意後見
本人自身が将来、自分の判断能力が衰えたときに備えてあらかじめ、公正証書によって任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
自分の判断能力が十分あるうちに、自分が信頼できる人との間で、将来、認知症などにより判断能力が不十分となった場合には、自分に代わって財産を管理したり、契約を行うことを引き受けてもらう契約です。任意後見人となった方は、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらってはじめて、代理行為などを行える様になります。
疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。後見制度についても、ご相談は無料です。
親が認知症になり、同居あるいは近くに居住している子が、これまで身の回りの世話や通帳などの管理をしてきたが、必要に迫られ、自分を後見人候補者として、後見開始の申立をすることが多くあります。その理由は様々です。
施設への入所が決まったものの、今後の資金に乏しく、親名義の実家を売却する必要がある。これまで実家に通って世話をしていたが、実家を建替えて同居したい。銀行融資を申し込んだが、親名義の敷地に抵当権を設定するのに、本人ではその契約ができない。などなど。
その場合に注意しなければならないことは、いったん後見人に選任されれば、本人が生存されている間は財産管理をし、最低限年1回は裁判所に管理報告書を提出する必要があることです。実家の売却や抵当権設定が終われば終了するわけではありません。
後見開始の申立は、本人の住所を管轄する、家庭裁判所で行います。藤沢・茅ヶ崎は、関内にある横浜家庭裁判所。座間は相模原支部。厚木は小田原支部です。
申立にあたって、本人の戸籍謄本・住民票・後見登記されていないことの証明書、後見人候補者の住民票などや、以下の書類などが必要となります。戸籍などは、申立書作成を依頼する司法書士でも取得することができます。
疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。後見申立手続についても、ご相談は無料です。
疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。後見人職務等についても、ご相談は無料です。
自分が元気なうちに,信頼できる人に、もし将来自分の判断能力が低下した時には後見人として自分に代わって財産管理などをしてもらうことを依頼し、これを引き受けてもらう契約を、任意後見契約といいます(代理できる事項の範囲も契約で定めます)。
任意後見契約は、公正証書でしなければならず、契約後、本人と受任者の氏名や代理権の範囲が法務局で登記され、その証明書が発行されることとなります。
ただし、この段階では、まだ代理人として行動することはできないことにご注意下さい。任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ結ばれるものですので、将来、本人がそういう状態になって、はじめて契約の効力が生じます。
具体的には、家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたので「任意後見監督人」を選任して欲しい旨の申立てをします。そして、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任すると、そのときから、受任者は「任意後見人」として契約に定められた仕事を開始できるようになります。
なお、任意後見監督人が選任されると、本人と受任者の氏名や代理権の範囲のほか、監督人の氏名等も法務局で登記され、その証明書が発行されることとなります。
疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。後見人職務等についても、ご相談は無料です。
本 人 − 印鑑登録証明書,戸籍謄本,住民票
受任者 − 印鑑登録証明書,住民票
公証役場の手数料 − 1契約につき、1万1000円
法務局に納める印紙代 − 2,600円
法務局への登記嘱託料 − 1,400円
書留郵便料 − 約540円
正本謄本の作成手数料 − 1枚250円×枚数
などで、実費として、約2万円になります。
任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。
合意解除の場合には,合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生し,当事者の一方からの解除の場合は,解除の意思表示のなされた書面に認証を受け,これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。
これに対して、任意後見監督人が選任された後は,正当な理由があるときに限り,かつ,家庭裁判所の許可を受けて,解除することができます。